神奈川県でIT起業&税金のブログ

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復興特別税とは?25年間地味にのしかかる税金の用途とは

今年2014年の6月より、個人住民税の均等割額が市区町村税、都道府県民税それぞれ500円ずつ値上がりし、合計で年間1000円の値上げになったという事に気付いただろうか。

納税通知書にも記載されている事であるが、これは2011年に発生した東日本大震災の復興財源を地方公共団体が自主的に確保する事が出来るようにするため、2014年から2023 年までの間追加徴収を行い、被災地復興の財源とするという仕組みである。

復興特別住民税は、復興財源拠出のために課される目的税の内の1つであるが、他にも復興特別所得税、復興特別法人税があり、3税がセットとなって復興特別税と呼ばれる。それぞれについて、詳しく見てみよう。

個人住民税に均等に上乗せされる復興特別住民税

先程説明した通り、復興特別住民税は個人が地方自治体に払う住民税に対して均等に上乗せされる。合計1000円の上乗せが10年間続き、地方自治体の6000億円の税収増が見込まれている。

個人所得にかかる所得税率の上乗せで徴収される復興特別所得税

次に、個人所得にかかる復興特別税であるが、所得税率に0.021をかけた税率が復興特別所得税となる。所得の大きさにより所得税率は変動するが、その税率をもとに追加負担分も算出されるということで、均等負担の税ではない。所得税は所得が大きいほど税率も高くなるという累進性をもっているため、やはり所得の大きい者ほど復興特別所得税の税率も高くなる。

復興特別所得税の徴収は、2037年度まで行われる。

法人所得にかかる復興特別法人税

法人所得税にも、上乗せ分が存在する。しかしこちらは2012年から2015年までの3年間という短い期間が設定されており、さらに2013年の与党税制協議会で、1年間前倒し廃止(2014年まで)が決定された。経済界の意向を汲んでのものであろうが、復興特別税の性質上、財源は日本国内で幅広く求められるべきであろうところ、大企業がその負担を一番にほっぽり出す構図になるということで批判も起きているようだ。

税率は法人税率の10%。こちらも所得の大きさに税率が比例する。

復興特別税は何に使われているか

復興特別税による税収は、当然ながら被災地の復興に充てられるべきものである。ところがその後の調査で、被災地における利用のみならず、他県における災害対策や、他県の民間企業への補助金、果ては南極におけるシーシェパードの活動対策などに回されているケースなどが明るみになった。

それぞれのケースで、被災地における雇用創出に繋がるとか、石巻捕鯨が行われていた(?)といったようなこじつけの理由が語られているが、実態は降って湧いた復興予算バブル、つまみ食い放題状態である。

国民に広く負担させることに成功した復興特別税を、持て余して別の用途に流用している。だからこそ、復興特別法人税の前倒し廃止も可能となったのだろう。しかしながら、復興という名目によりまんまと徴収せしめた予算に旨味があるので(「国民福祉税、あれは国民復興税にすれば良かった」という声が聞こえてきそう)、「持て余し気味なので個人にかかる特別税を前倒し廃止します」という論調にはならない。

復興特別所得税は、25年間の長きに渡って徴収される予定である。25年間、利益誘導型政治家の飯のタネを保証し続けるのであるから、思いやりのある国民であると言えるのではないだろうか。

開業前の自己投資、領収書を貰うのを忘れずに

少し前にはてなブログのトピックとなっていた自己投資。どういったものが最適な自己投資であり、またどういった自己投資をこれまで行ってきたか…といった個人的な話をするつもりは無いのだが、一点だけ。起業や個人事業主としての事業開始の可能性がゼロでは無いのなら、自己投資について領収書を貰っておくと、後々の開業時に開業費として経費に入れられる可能性が出てくる。

そもそも開業費とは

開業費というものは、業務を開始する前にかかった準備費用をまとめて一つの勘定科目としたもので、業務開始日に費用が一遍に発生したという処理が出来る。そして、一括の償却並びに5年間に分けて分割して償却していくかどちらかの方法が選べる。

そして、この開業費の内訳については、業務開始後発生した経費の場合と異なり、かなり範囲がゆるい。一年前くらいに発生した費用でも、業務開始に当たっての必須性が認められれば開業費の範囲として認められる。特に、個人事業主として業務を開始しようとする場合に、自己投資について領収書を貰っておけば後々使えるのだ。

領収書が有効となるのは、たとえば技術参考書など投資性の明確なものばかりでない。事業開始後の取引相手となるであろう相手との飲食、あるいは事業開始のためにセミナーに行って発生した参加費、教材費、交通費なども領収書があれば開業費に加えられる。

開業費に算入されないもの

ただし、注意が必要なのは、単体で10万円以上の固定資産の場合は開業費でなく、減価償却資産となる。まあ、後に事業に要するものであるならば、領収書を貰っておくに越したことはないのだが。

法人の場合、家賃や通信費など経常的な支出については開業費にあてられない。「開業費は事業開始のために特別に支出された費用」という主旨の記載が、法人税法にあるためである。また、法人の開業費は設立日から業務開始日までに発生したものに限定されるので、設立前の投資などは算入するのが難しい。

 

雇用者側としては、業務上必要な参考書などの経費を、頑に自腹で落とそうとする社員については独立の可能性ありとして要注意かもしれない(笑)。

役員借入金と役員貸付金の処理方法や考え方の違い

法人の起業後、ちょっとしたお金が必要になり、社長のポケットマネーからその費用を捻出したい場合があるかもしれない。あるいは、社長の側でお金が要り用になり、法人の資産を取り崩して自由に使用したい場合があるかもしれない。そうしたケースで登場するのが、役員借入金や役員貸付金といった勘定科目である。

ただし、これらの2つの勘定科目、名前は似ているものの処理方法や考え方が異なる。役員借入金の方が処理が容易で、役員貸付金の場合処理が面倒臭く、注意点も多い。両者の違いについて、それぞれ見ていこう。

役員借入金の処理方法と考え方

役員借入金は、役員貸付金に比べると比較的見かけることが多いものだろう。まず法人の設立時の創立費や開業費といった費用は、法人が存在していない段階で発生するものであるので、設立者のポケットマネーから拠出されるケースが散見される。この費用を役員借入金として設立の日に仕訳する。すると仕訳はこのようになるだろう。

創立費・開業費に役員借入金をあてる
月日借方貸方
設立日 創立費 ○○円 役員借入金 ○○円
開業費 ××円 役員借入金 ××円

また、決算日に役員借入金が残っていた場合、貸借対照表においては短期借入金と表示される。

それでこの役員借入金であるが、利息の発生については任意であり、利息を計上しないことも可能である。法人は利益を追求しなくてはならないという原則があるが、無利息での借り入れは、法人から見れば無利息で貸してくれる人の良い融資元を発見したというだけのことであるので、問題にならない。

役員貸付金の処理方法と考え方

法人の利益追求の原則上問題になるのは、役員貸付金の方である。無利息や著しい低利息での貸し付けは、妥当性を欠くものとされる。何故ならば、法人としてはその貸付金の金額を他の融資先に貸し付けて利息を得る方が利益になるからである。

もし役員貸付金に設定されている利率が通常の利率より低い場合、利率が低いことにより発生する利息の差額は役員報酬とされる。通常利率の計算は、その貸し付けに明らかに対応する法人の借り入れが存在する場合(金融機関からの借り入れなど)その利率、そうでない場合には、貸し付けを行った日の前年の11月30日における日本銀行基準割引率および基準貸付利率(旧公定歩合)+4%の利率を参照する。ちなみに後者は特例基準割合と呼ぶのだが、どうも平成26年度以降は、特例基準割合の算出方法を変えたらしく、貸し付けを行った日が属する年の、財務大臣が告示する国内銀行短期貸出約定平均金利+1%という値がそれになるらしい。ちなみに平成26年では1.9%が設定されている。

(参考:金銭を低い利息で貸し付けたとき | 源泉所得税 | 国税庁

役員貸付金を発生させるためには、取締役会ないし株主総会での決議が必要となる。つまり通常の役員報酬と同様である。貸し倒れになった場合でも、損金に算入できないなど、この辺りはさすがに厳しい。

源泉徴収所得税、締め切りが7月10日!ほか延滞税・不納付加算税の仕組みなど

源泉徴収所得税は、本来は従業員に給与を支払った翌月10日までに金融機関や税務署で申告し納めないとならない。ただし従業員10人未満の事業所であれば、申告と納付のタイミングを年間2回にすることが出来る。これが源泉所得税の納期特例というものであると、以前説明した

その半年分(1月〜6月分)申告・納付の締め切りが近付いているので、忘れずに。締め切りは7月10日となる。

7月10日までに、金融機関か税務署に赴いて国税納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)を手に入れ、支払額を記載して提出する。

源泉徴収所得税の納付遅延には加算税のペナルティが

源泉徴収所得税の申告・納付が間に合わなかった場合はどうなるのだろう。これについては、1日でも遅れた場合に大きなペナルティがつくこととなる。まず、締め切りから2ヶ月以内の場合は年利7.3%ないし日本銀行の定める基準割引率+4%のどちらか低い割合の延滞税が、納付金額(1万円未満の端数切り捨て)を基準として発生する。さらに2ヶ月以降には、この延滞税の割合が年利14.6%に跳ね上がる。ブラック金融もたじたじである。

加えて不納付加算税という金額も支払う必要がある。これは納付遅延に気付いて自主的に払う場合、納付金額の5%であるが、税務署から催促が来た後だと金額の10%となる。

納付遅延に対する加算税が免除される場合

中小企業などで、納付月の業務が忙しくつい締め切りを過ぎてしまったという場合もあるだろう。その時に、1日でも過ぎてしまうことで不納付加算税の5%が発生してしまうというのは、あまりに厳しいのではと思うかもしれない。

そういった場合の救済措置というべきか、配慮が一応考えられている。不納付加算税、延滞税それぞれについて以下の通り。

不納付加算税が免除となる場合

まず、不納付加算税が免除となる場合。納付期限から1ヶ月以内に自主納付を行う場合で、締め切りの前月末日から数えて1年間の間に(7月10日締め切りの場合、前年7月1日〜当年6月30日まで)納付の遅延が無ければ、免除となる。あるいは、算出した不納付加算税額が5000円未満の場合不徴収となる。ただし、遅延の事実は消えないので気をつけないといけない。

延滞税が免除となる場合

延滞税は特に配慮的な意味での免除はないが、基準となる源泉徴収所得税額が1万円未満切り捨てなので、総額1万円未満であれば延滞税額は発生しないことになる。ただし、遅延の事実は消えないので注意。

そもそも遅延事実により、納期特例が取り消しになる場合も

あまりに遅延が過ぎて、納税態度が不真摯であると判断された場合、源泉所得税の納期の特例が取り消される場合がある。つまり、中小企業であっても毎月の申告が必要になってくる。まあ、締め切りを忘れなくなって確かに良い薬にはなるかもしれないけれど。

消費税増税に伴う福祉給付金、申請や支給については自治体ごとバラバラなので要確認

2014年4月1日より消費税が8%へと増税され、新たに増税分の用途が少子化対策を含めた社会保障4経費へと拡大された。そして、今回の増税に伴う消費活動の停滞を避けるためという名目で、政府は低所得者・子育て世帯への給付金を支給する方針であるということは、既報の通りである。

ただ、支給の時期については、各自治体それぞれ市民税額の確定がした6月以降になるだろうと、漠然と予告されていた。そして当の6月を迎えたわけだが、各自治体の支給あるいは申請の方法というのが、本当にバラバラであるということが判明した。

福祉給付金支給手順がまずバラバラ

福祉給付金支給の手順からして、対象になる世帯に直接申請書を送りつけるケース(秦野市など)があり、また給付金支給のお知らせを全世帯に配布した後、申請書送付申込書という書類をまず役所に送った上で、申請書を送付してもらい、それに必要事項を記入して提出しなければならないというケースもある(小樽市など)。後者のタイプの自治体に住む人は、お知らせを受けとってからさらにワンアクション行わないと、申請書すら手に入れられないことになる。

申請の期間もバラバラ

また、先程の小樽市の例でみるならば、申請書の受け付け期間は7月1日から10月1日まで。一方秦野市の例では7月8日から12月22日まで。これは北海道と神奈川県という地域差によるものでなく、函館市の場合6月下旬から6ヶ月間、横浜市の場合8月頃から翌年1月頃まで、平塚市の場合7月22日から1月22日までと、どうやら各自治体の都合に合わせて申請可能期間が決められているようなのである。申請期間の短い自治体に籍がある人は要注意であるし、近隣自治体に住む知り合いでも同じ期限である可能性は低いので、人づての口コミ情報なども信用してはならない。

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請期間が異なる場合も

増税に合わせて支給される給付金の2本柱とされている、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金であるが、この2つの給付金の申請期間・手続きも同じであるとは限らない。全ては自治体の都合によって決まるわけで、広報やホームページなどをくまなくチェックしておかないといけない。

厚生労働省の給付金確認サイト 2つの給付金

そうした状況を考慮してか、厚生労働省が「2つの給付金」というサイトを5月7日にこっそり立ち上げていたようだ。忍者のキャラクターが充てられているのは、やはり給付事実を知られたくないのではと勘繰ってしまうのだが、とにかくこのサイトを使うと、全国の自治体の申請受付開始日と終了日が確認できる。

ただし、各自治体における手続き手順の違いなどについては記載が無いため(たとえば小樽市の例でも、申請の受付日と終了日のみが記載されており、その前段として申請書の発送を要請しなければならないことが注記されていない)、結局は正確を期すため各自治体のホームページを見るか、問い合わせをしなければならない始末である。

結論から言えば、取りはぐれたくなければ市区町村の公式情報にあたるか、もしくは直接窓口で確認を行うべきである。