神奈川県でIT起業&税金のブログ

神奈川県でIT企業を起業するブログです。税金についてのメモも。

「同一市区町村内に同業種の同名会社があってはならない」という誤解

起業の現状を調べるまでは、同一市区町村内の同業種同名会社の設立が不可能であると認識していた。

 

例を挙げるならば、神奈川県秦野市で「株式会社○○」という運送業の会社を起業しようとする。この場合、神奈川県伊勢原市など他の自治体に運送業の「株式会社○○」が既に存在している場合でも問題にならないし、神奈川県秦野市に金融業の「株式会社○○」が存在していても、問題なく会社が設立できる。ただ、問題となるのは既に神奈川県秦野市に「株式会社○○」という運送業の会社が存在している場合で、この場合会社の設立が不可能になる。設立手続きで定款まで用意して法務局に持っていっても、全て作り直しになってしまう。したがって、あらかじめの下調べが非常に重要。下調べのためには、直接法務局に出向いて法人のリストを閲覧しないといけない。法務局に電話して重複法人名を確認ということも出来ない。あくまで自分の足で、解決しなければならない。

 

と、誤解していた(ここまで前振りです)。

これは実際のところ、平成18年施行の新会社法以前の状況だ。新会社法は、資本金の最低額が1円になったり、有限会社の新規設立が不可能になったりと会社設立について広い範囲に影響をおよぼしたのだが、同一市区町村内の同業種同名会社が可能になったということも、変更点の一つだった。

新会社法のおかげで、法人名については制限無くつけることが可能になった。唯一気をつけなければならないのは、これからつけようとする法人名が既に商標登録されている場合。設立までは問題なく至るが、後々面倒臭いことになる。何でも登録できるからといって、ソフトバンク株式会社とか名前をつけてしまうと、これは商標登録されているので市区町村に関わらずアウトになるはず。