神奈川県でIT起業&税金のブログ

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法人の印鑑登録は法務局で行う

重要な書類に押印する必要がある際には、しばしば実印と印鑑証明が必要とされる。つまり、印鑑が実印として登録されていなければならないわけだが、この登録手続きを行う機関について、個人印と法人印では異なる。

個人印の印鑑登録は、在住自治体の窓口で行われる。既に登録された印鑑の証明を貰うこと自体は、自治体の出張所などの機関でも対応しているところがあるが、印鑑の登録となると、本庁まで出向かないといけない場合がある。秦野市の場合は、証明の取得は連絡所でも可能だが、登録は秦野市役所に直接赴かないといけない。

法人印の場合は、管轄の法務局で行う。法人登記の際に、法人印も登録してしまうというのが一般的だ。

法人印と呼びならわされているものは、法人名と代表者の役職(代表取締役など)が刻まれた印鑑のことで、丸型の印だ。代表印ともいう。

一般に会社設立3点セットと呼ばれる印鑑セットには、この代表印以外に角印、銀行印が付属するが、この2点については印鑑登録が不要である。

実は、印鑑登録した印の効力は絶大なので、なるべく重要でない書類については代表印を使わない方がよい。そういった意味で角印や銀行印を作っておく訳だ。

角印はまた、代表取締役名でない、ただの担当者名の横にも押すことが出来る。あくまで会社の印鑑であるので、そういった使い方が出来るのである。