神奈川県でIT起業&税金のブログ

神奈川県でIT企業を起業するブログです。税金についてのメモも。

1月、年明け早々に小企業の経営者が忘れずに提出しなくてはならない書類

暦の上で正月を迎えると、にわかに小企業の経営者のあわただしさが増す。というのも、1月中に行政機関に提出しなければならない書類がいくつか存在するからだ。経営者というものはうかうかと、いつまでも正月気分を楽しんではいられない身分なのだ。

源泉徴収票は税務署に1月31日締め切りで

提出しなければならない書類、まず一つ目は先年分の給与所得の源泉徴収票だ。いわゆる年末調整を必要とする従業員分の源泉徴収票を、会社の所轄税務署に各従業員につき1枚ずつ提出する形になる。税務署に提出するしないに関わらず、源泉徴収票自体は作成し、従業員に1枚交付しなければならないので、年末調整を行う場合は従業員1人につき税務署提出用と交付用の2枚必要となるというところがミソである。

給与支払報告書は従業員の在住市区町村と税務署に1月31日締め切りで

もう一つは、給与支払報告書。ややこしいことに、給与支払報告書と呼ばれる物は2種類ある。給与支払報告書(個人別明細表)と、給与支払報告書(総括表)給与支払報告書(個人別明細表)というのは、従業員1人1人について先年にどれほどの給与が支払われ、また社会保険や配偶者の存在による控除額がどれほどで、結果どれだけの金額が課税対象額となるのかを報告する書類である。一方、給与支払報告書(総括表)というのは、各市区町村毎に、給与支払報告書(個人別明細表)を提出する従業員が何人おり、その内普通徴収が何人、特別徴収が何人いるかといった内容を記載し提出する書類である。個人別明細表をその自治体在住の従業員分まとめて提出する際の、表紙部分であると考えてよい。市区町村に提出する給与支払報告書(個人別明細表)は、従業員1人につき同内容のもの2枚。税務署には1枚、従業員本人にも1枚を渡すこととなる。

これらの書類は各機関に直接おもむいて手に入れる事も出来るし、各機関のホームページでも、PDF形式で配布されていたりする。「給与支払報告書 PDF」等の語句で検索すれば出てくるだろう。

源泉徴収所得税を、納付書を添付して1月20日締め切りで

もう一つ忘れがちなもの。常時従業員10名未満の小企業の場合、税務署に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出済であることが多い。これは、本来ならば従業員に払った給与から計算される分の所得税を、翌月10日に税務署・金融機関に納めなければならないのだが、この書類を提出済みであれば、年2回、半年分をまとめて払う事が出来るという仕組みのものだ。

この2回のタイミングというのは、1月から6月分の支払い締め切りが7月10日、7月から12月分の支払い締め切りが1月20日である。正月明けて20日というのは慌ただしく感じられるが、納期の特例を受けていない企業であれば毎月10日に常に行っていることである。1年2回で済んでいることだけでも、ありがたく思わないといけない。

実際に納める際には、国税納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)に額を記載して添える。12月分では、年末調整で不足額、過払い額があった場合忘れずに加減算も行わなければならない。

国税納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)は、金融機関ないし税務署で手に入れることができる。お近くの金融機関で入手してそのまま納めれば楽だ。

 

特に零細企業で顧問税理士と契約していない場合、誰もこうした締め切りを教えてくれないので、注意が必要であろう。