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法人設立後、所轄税務署に提出する書類

法人の設立が完了したら、まず設立後5日以内という締め切りで、年金事務所に書類を提出しなければならない。では、その次にやってくる書類提出の締め切りはいつだろうか。

それは、税務署に提出する給与支払事務所等の開設届出書の締め切りで、法人設立後1ヶ月以内と設定されている。

確かに1ヶ月以内という締め切りは早い方だが、年金事務所に提出する書類の5日よりは余裕がありそうである。そこで、税務署に提出しなければいけない書類は、一番締め切りの早い給与支払事務所等の開設届出書と揃えて一緒に提出してしまおう。

税務署に提出の必要がある書類は以下の通り。

給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)
法人設立後1ヶ月以内に提出する。書類名称は正式には給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書となっており、廃止や移転の際にもこの書類を使用し届出を行わなければならない。
法人設立届出書(神奈川県の場合2ヶ月以内)
法人の設立を税務署に申告する書類。設立から2ヶ月以内に提出しなければならない。詳細や注意点は後述。
青色申告の承認申請書(任意。原則3ヶ月以内)
設立した法人が確定申告時に、青色申告で行うことを希望する場合に提出する。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
設立した法人が源泉徴収した所得税を、毎月ではなく年2回のタイミングで納付することを望む場合に提出。
棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
設立した法人が棚卸資産額を計算する際の算出法で、最終仕入原価法以外の方法を用いることを希望する場合に提出。
減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
設立した法人が資産の減価償却を行う場合の算出法で、定率法以外の方法を用いることを希望する場合に提出。

リスト下から2 つ、棚卸資産減価償却の書類は、提出しないことで著しく不利になることはない。また、最初の確定申告までに提出をすれば良い。

リスト下から3つ目、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書がどういった場合に提出の必要があるのかは、この前説明した1月中の手続きのエントリを参考に。こちらも、毎月源泉徴収額を税務署に納付する覚悟ならば、提出は不要。

さて、法人設立届出書。この書類にはいくつかの添付書類が必要となる。まず、会社の定款をコピーしたもの。次に、登記事項証明書。設立時の貸借対照表。株主名簿。

登記事項証明書は法務局で取得するとして、設立時の貸借対照表と株主名簿は自ら作成しなければならない。幸いフォーマットに指定はないので、ネット上で雛形を探してきて、自社に見合った形で情報を埋めて提出しよう。

 

(追記)

本店所在地が東京都の23区内の場合、給与支払事務所等の開設届出書の締め切りより先に、事業開始等申告書の締め切りがやってくる(法人設立後15日以内)。

また、法人設立届出書は各都道府県で提出期限が異なる。たとえば北海道では法人設立後10日以内という期限があるため、こちらを給与支払事務所等の開設届出書よりも優先しなければならない。