神奈川県でIT起業&税金のブログ

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法人設立届出書提出における注意点

前回所轄税務署に提出しなければいけない書類を挙げた際に出てきた、法人設立届出書。この書類を提出する際に注意しなければならない点がいくつかあるので、まとめて書いておこう。

その1:提出先は最大3箇所になる

起業Howto本・WEBページ等の記述で、法人設立完了後の提出書類チェックリストに、法人設立届出書のチェックがあるかもしれない。前回説明したように、給与支払事務所等の開設届出書の締め切り合わせで、法人設立完了後1ヶ月以内に所轄税務署への提出を終えてほっと一息ついた、これにてチェック完了。というように、法人設立届出書が1通の書類の事を指し示していると認識してしまってはならない。

法人設立届出書は、所轄税務署に提出する1通、市区町村役所に提出する1通、道府県税事務所に提出する1通の、合計3通が必要だ。よく考えなくても、法人を立ち上げて国税、道府県税、市区町村税と3種類の税金を払う義務が出てくるわけだから、法人が設立された事をそれぞれの行政機関に伝えておかなければならない。その報告方法が、法人設立届出書の提出というわけだ。

ただし、東京23区内の事業所の場合は、提出先が2箇所になる。これは市区町村税の徴収も都が行うからで、法人設立届出書にあたる事業開始等申告書を都税事務所に提出する。この締め切りは法人設立完了後15日以内と早くなっているので注意が必要だ。

その2:提出先により名称が異なる場合がある

法人設立届出書と通称を使っているが、実際にこの書類が法人設立届出書という一字一句なぞった名称である場合は少ない。たとえば、神奈川県に提出する書類の名称は法人設立・開設届出書である。埼玉県の場合、法人の設立等報告書である。山梨県の場合、法人の設立・変更等の届出書である。それぞれ異なる名前なので、通称として法人設立届出書という名前で呼んでいるわけで、役所の窓口でも、法人設立届出書と伝えれば大抵は通じる。

神奈川県の場合、実は先に述べた3箇所の提出先で、共通の書類フォーマットを用いている。したがって、所轄税務署、県税事務所、市区町村どちらに提出する場合も、法人設立・開設届出書という名称だ。この書類が3枚セットになっているPDFファイルを、自治体ホームページなどでダウンロードできるので、比較的手間もかからないで済む。

その3:提出期限も都道府県や市町村によりまちまち

法人設立届出書の提出期限は、都道府県や市町村によって異なり、締め切りが統一されていない。たとえば北海道などでは、道税事務所に法人設立後10日以内に提出の必要がある。一方、神奈川県では、法人設立後2ヶ月以内と比較的猶予がある。

各自治体の税務課ホームページで締め切り等確認して、法人設立前から計画を立てておこう。

その4:添付書類が必要

 法人設立届出書には、提出先行政機関毎の添付書類が必要となる。この添付書類もまた、都道府県、市区町村毎に異なるのが常である。あらかじめ調べておかなければならない。参考までに、秦野市で法人を新規設立した場合の提出先毎の添付書類を記載しておく。

平塚税務署
定款の写し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、株主名簿、設立時貸借対照表
平塚県税事務所
定款の写し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
秦野市役所
定款の写し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

株主名簿と設立時貸借対照表は、WEB上にて配布されているPDFやエクセルファイルなどを元に作成して、印刷して提出すれば良い。フォーマットに特に決まりはない。