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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書提出時の注意点

法人登記の完了後、管轄の税務署に給与支払い事務所等の開設届出書を提出する。小規模の法人であれば、その際にでも一緒に提出しておきたいのが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書。この書類の効力については、1月中に提出しなければならない書類のところでさらっと触れたが、もう少し詳しく説明しておこう。

 

法人が代表取締役を含めた従業員に給与を支払う際には、年金や保険の掛け金とともに、給与の額に応じて発生が見込まれる分の所得税額をあらかじめ天引きする。この天引き分は、通常給与支給の翌月10日までに、国税納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)を添えて金融機関などで納める。

ただ、常時従業員数が10人未満の法人については、翌月10日締切の納付を年12回行うのではなく、半年分をまとめて年2回という形で納めることが許される。それを可能にする書類が、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書だ。

 

特例適用後の納付締め切りは、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が1月20日となっている。古い本やWEBサイトにおいては、7月から12月分の締切が1月10日と説明されているかもしれない。また、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書という書類が要提出のものとして出てくるかもしれない。

 

これは、平成23年度までは、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出により設定される7月から12月分の締切が1月10日であり、それに加え年始ということで特例的に締切を1月20日まで延ばすのに納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書の提出が必要であったから。24年度からは、制度の改正により源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書提出時の標準的締切が1月20日に変えられた。つまり納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書は完全に廃止されたわけだ。

 

そのため、締め切りに余裕ができたが、直感的には分かりにくくなった。1月は20日、7月は10日厳守となる。

なお、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しない場合、あるいは特例の適用条件を満たしていない場合は、最初に述べたように翌月10日の支払い締切となるが、12月分の締切は1月20日ではなく1月10日である。ここがややこしいので、法人の規模が大きくなり特例適用外になる場合など、あらためて注意が必要だ。