神奈川県でIT起業&税金のブログ

神奈川県でIT企業を起業するブログです。税金についてのメモも。

増税により変動 消費税における国税/地方税の割合

消費税率改定による負担増を実感することで、消費税についての興味が俄然湧いてきた。あくまでトリビア程度ではあるが、消費税の仕組みについてまとめていこう。

消費税における国税地方税の割合

消費税というのは、財源として景況変化等の影響を受けにくく、コンスタントな収入源となり得るということで、徴収する側にとってはたいへん都合の良い徴税方法である。徴収した消費税は、国の取り分と地方自治体の取り分に山分けされる仕組みとなっている。この仕組みになったのは、平成9年4月の5%税率導入時であるが、今回の消費税率改定ならびに平成27年10月1日以降の改定で、その割合についても多少の変動があるようなので、まとめておこう。

消費税における国税地方税の税率
改定時期国税地方税
平成元年4月(3%) 3% 0%
平成9年4月(5%) 4% 1%
平成26年4月(8%) 6.3% 1.7%
平成27年10月(10%) 7.8% 2.2%

改定後の地方税の割合については、改定前割合5分の1を僅かに超えて、取り分が多くなっている。10%というキリの良い数字においてもそうなっているため、地方税分をやや多くというのは、意図的なものであろう。

地方税分の意義は、改定税率導入の円滑化なのか

消費税における地方自治体取り分は、平成9年の消費税率5%導入時に突如として登場している。今後また税率の引き上げがあり、強い反発が見込まれれば、地方税割合は上がっていくのではないかと思われる。言ってしまえば、各方面からの反発をなだめすかす配慮だ。または、共犯関係の強要というべきか。地方自治体が怠慢なく常に行っていなければならない仕事であるところの、国からの予算追加要望にこたえますよというわけだから、反対の声も上がらない。

消費税については、そもそも目的税ではないということで相当後ろ暗い。それはまた別の話なので、次の機会にまとめよう。

地方税分の配分方法

徴収した消費税のうちの地方税分は、消費関連の統計調査などを用いた「清算基準」に基づき、各都道府県に配分される。納税は消費税を仮受した企業の本店所在地/事業所所在地で行われるため、再配分を行わないと東京やら大阪やら、本社が多く所在する都道府県の収入が不当に多くなってしまう為だ。

清算基準は具体的には以下のとおり。

地方消費税の清算基準
基準ウェイト
商業統計による「小売年間販売額」と、
サービス業基本調査による「サービス業対個人事業収支額」の合算額
75%
国勢調査による「人口」 12.5%
経済センサス基礎調査による「従業者数」 12.5%

清算基準については、見直しが計られているとか、計られる必要性があると提案の段階であるとかで。基準の策定においても、いくらでも意図が介在する余地があるわけで(長らく見直しの要望が挙がっていた清算基準の改善に尽くした結果、偶然A県さんの取り分が少なくなってしまいましたね?)、地方自治体はおいそれと消費税増税を含めた国政の取り決めに異を唱えられないのではないかと思える。

都道府県に配分された消費税の内の2分の1は、さらに下部の市区町村に配分される。このときの基準は、「交付基準」。

市区町村への消費税の交付基準(従来分)
基準ウェイト
「人口」 50%
「従業者数」 50%

(従来分)とあるように、従来の税率での消費税収入は、継続して人口と従業者数を加味した交付基準となる。一方、増税分の消費税収入には社会保障財源に使うという建前がついてるため、人口のみを交付基準として市区町村に配分する。どこから見ても今回の増税社会保障拡充目的に見えるね。

消費税増税がもたらす目に見える効果

地方消費税の仕組みについて色々と調べ感じたのは、消費税増税の一番目に見える効果というのは、地方自治体に対する国の手綱が太くなることではないかと。景気の変動に連動せず、一定した税収になるわけだから、増税の結果景気が悪くなろうが関係ない。むしろ悪くなってくれると、必然手綱の比重は上がる。

地方自治体側としては、税制が変わったり清算基準が変わったりで取り分が少なくなったら、そこに国政の意図があるとして奮起し、議会で時間をかけて要望をとりまとめ、逆側への利益誘導をはかるわけか。たいへんな仕事もあるものです。