神奈川県でIT起業&税金のブログ

神奈川県でIT企業を起業するブログです。税金についてのメモも。

消費税率8%への改定に伴う各種給付金や減税について

長らく続けて来た消費税トリビアだが、そろそろ終わりにして起業ブログに戻りたいところ。というわけで、最後のトリビア。2014年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、消費傾向に各種影響があるだろうとの懸念から、補助金や減税といった各種政策が予定されている。各々対象になるかどうか是非チェックしておこう。

子育て世帯臨時特例給付金

子育て世帯臨時特例給付金は、平成26年1月1日において児童手当の対象となる世帯(子供が中学3年生以下)で、児童手当の所得制限に引っかからない世帯の児童1人につき1万円が支給されるというもの。ただし、後述の臨時福祉給付金の対象者ならびに生活保護の非保護者は対象外となる。

平成26年1月1日時点に在住の市区町村に申請することで、1度のみの支給を受けることが出来る。申請受付開始は大体6月以降となるが、各市町村毎に異なるので、自治体広報などをチェックして見逃さないようにしなければならない。

(参考リンク:厚生労働省

臨時福祉給付金(簡素な給付措置)

臨時福祉給付金(簡素な給付措置)までが正式名称である。所得が低く、平成26年度分の市区町村民税が課税されない対象者1人につき1万円が申請により支給される。また、支給対象者でありかつ老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当等受け取っている場合には5千円が加算され、1人あたり1万5千円の支給となる。

平成26年1月1日時点に在住の市区町村に申請することで、1度のみの支給を受けることが出来る。申請受付開始は大体6月以降となるが、各市町村毎に異なるので、自治体広報などをチェックして見逃さないようにしなければならない。

(参考リンク:厚生労働省

すまい給付金

引き上げ後の税率が適用される住宅取得(登記上の持ち分を取得し自ら居住する場合)について、入居完了後にすまい給付金事務局に申請すれば現金を支給する。住宅事業者による申請手続きの代行も可能。対象となるのは、平成26年4月から平成29年12月までの取得で新築・中古を問わず支給されるが、給付要件が細かく給付金額も異なってくるので、詳しくは国土交通省のすまい給付金特設ページを参照。

(参考リンク:すまい給付金

こちらは既に申請受付が始まっている。

住宅ローン減税制度

消費税引き上げの影響を鑑みて、既にあった住宅ローンの減税制度の対象を拡充する。平成26年4月から平成29年12月までに引き渡される住宅が対象で、最大控除額がこれまでの20万円/年から40万円/年へと倍増する。実際のところは40万円と、住宅ローン残高の1%と、所得税額+控除対象住民税額のうちで最も少ない額が控除されることとなるので、最も恩恵を受けるのは高額所得者になるわけだが、その辺りの不公平について補うのがすまい給付金ということになる。

参考リンクはすまい給付金に同じ。確定申告時に申告書類を提出して申請する。

 

増税に係る給付金・減税制度ということで一緒くたにされがちだが、それぞれ申請方法や申請受付期間が異なるため、どうも情報が錯綜しており、早く動かないと取りはぐれるといったイメージが蔓延しているように思う(秦野市でもそういったイメージの打ち消しに躍起になっているといったことは、別ブログで触れたとおり)。

なんで申請式の面倒臭い方式になっているかといったら、仕事を作って天下りの団体を潤したいためではないの?と思ってしまう。庶民としては頭を下げて、数万円の給付金に対して心よりの感謝を表明しなければならないかな。