法人登記の完了後、管轄の税務署に給与支払い事務所等の開設届出書を提出する。小規模の法人であれば、その際にでも一緒に提出しておきたいのが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書。この書類の効力については、1月中に提出しなければならない書類…
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