4月1日から、領収書発行時の印紙税課税範囲が5万円以上からに変更
この4月1日からの変更。領収書を発行する際に、3万円以上の金額になると発行側が印紙税を収めないといけないということは、比較的広く知られていることだと思う。具体的には、領収書に収入印紙を貼り付けることによってそれが行われる。
2014年3月31日までに作成される領収書の課税金額
現在のところ、印紙税の課税金額は以下のとおりになっている。
売上金額 | 課税額 |
3万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円以上200万円以下 | 400円 |
200万円以上300万円以下 | 600円 |
300万円以上500万円以下 | 1000円 |
500万円以上1000万円以下 | 2000円 |
1000万円以上2000万円以下 | 4000円 |
2000万円以上3000万円以下 | 6000円 |
3000万円以上5000万円以下 | 10000円 |
5000万円以上1億円以下 | 2万円 |
1億円以上2億円以下 | 4万円 |
2億円以上3億円以下 | 6万円 |
3億円以上5億円以下 | 10万円 |
5億円以上10億円以下 | 15万円 |
10億円以上 | 20万円 |
売上代金以外の場合には、3万円未満が非課税、3万円以上が一律200円となっている。
2014年4月1日以降に作成される領収書における課税金額の変更
変更点は、売上金額3万円未満が非課税であったところ、これが5万円未満非課税に課税範囲が緩和される。また、売上代金以外の場合でも、一律課税範囲が5万円以上からに変わる。
その他の作法の変更は特に無い。収入印紙に割印が必要であること、課税されるべきものに課税額を払わなかった場合、過怠税として本来の3倍の額を納付しなくてはならなくなること等。
小売りなどの場合でも、レジ担当者への再教育が必要になるだろう。