神奈川県でIT起業&税金のブログ

神奈川県でIT企業を起業するブログです。税金についてのメモも。

課税事業者であれば、収入印紙は金券ショップで購入する方が得?

一定額以上の領収書を発行する際に貼付が必要となる収入印紙。また、法人登記の際に法務局に提出する書類には、やはり収入印紙の貼付が必要であったはずである。このように法人に何かと入り用となる収入印紙であるが、購入できる場所はなにも法務局の中や郵便局だけに限られない。

収入印紙を取り扱う「印紙売りさばき所」とは

通常収入印紙を販売しているのは、印紙売りさばき所と呼ばれるカテゴリーの店/窓口だ。収入印紙を発行しているのが財務省、販売を行うのが日本郵便株式会社で、印紙売りさばき所というのは日本郵便株式会社が業務委託をしている店/窓口となる。

法務局での印紙購入時に貰う領収書には、「法務局内印紙類売りさばき所」という名前が書いてあるだろう。また、タバコ屋やコンビニエンスストアなどでも、郵便マークの下に収入印紙と書いてある店舗は売りさばき所となる。販売件数に応じてマージンが支払われる形になり、販売価格より低い値段で仕入れ、差額を利益とする通常の商品販売とは異なる。

金券ショップは「印紙売りさばき所」ではない

さて、印紙売りさばき所で収入印紙を購入する場合、非課税取引となることが消費税法で定められている。一方、印紙売りさばき所の認可を受けていない金券ショップ等でも収入印紙を見かけるが、こちらは大抵の場合額面金額での販売をしていない。むしろ、一部のものは額面金額より高値で販売している場合すらある。

では、額面どおりもしくは額面より高額な収入印紙にどういう需要があるのかというと、金券ショップで収入印紙が販売された場合、これは課税取引となるのだ。したがって、消費税8%時に額面100円の収入印紙を100円で購入した場合、課税事業者であれば93円を代金、7円を仮払消費税としてよい。

収入印紙を使う場面が多くある事業者(たとえば不動産屋など)では、消費税分が帰ってくるか帰ってこないかで大きく変わる。そういった需要が大きくあるため、金券ショップでも収入印紙を取り扱うのである(ただし、競争倍率は高く額面の網羅性は無いため、全ての収入印紙を金券ショップでまかなうのは難しいだろう)。

しまった!登記時に売りさばき所で収入印紙を買ってしまった!

法人登記の際に、登録免許税として株式会社であれば最低15万円分の収入印紙を購入することだろう。法務局の中に印紙売りさばき所があるので、ついそちらで購入してしまう。けれども、金券ショップ経由で購入しておけば仮払消費税として11111円を回収できたのでは…と後悔するかもしれない。

実際のところ、設立第一期から課税事業者を選択するのであれば、損をしたと言えば語弊になるが、得はしていない。一方中小企業で消費税課税事業者選択届出書を提出しないのであれば、自動的に免税事業者となるので、あまり気にしなくてよいということになる。

しかしながら、金券ショップで購入する収入印紙には、偽造というリスクもあるため、郵便局などがうたい文句とするように、常に安全な印紙売りさばき所で買うことを心がけておいて良いかもしれない。