神奈川県でIT起業&税金のブログ

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開業前の自己投資、領収書を貰うのを忘れずに

少し前にはてなブログのトピックとなっていた自己投資。どういったものが最適な自己投資であり、またどういった自己投資をこれまで行ってきたか…といった個人的な話をするつもりは無いのだが、一点だけ。起業や個人事業主としての事業開始の可能性がゼロでは無いのなら、自己投資について領収書を貰っておくと、後々の開業時に開業費として経費に入れられる可能性が出てくる。

そもそも開業費とは

開業費というものは、業務を開始する前にかかった準備費用をまとめて一つの勘定科目としたもので、業務開始日に費用が一遍に発生したという処理が出来る。そして、一括の償却並びに5年間に分けて分割して償却していくかどちらかの方法が選べる。

そして、この開業費の内訳については、業務開始後発生した経費の場合と異なり、かなり範囲がゆるい。一年前くらいに発生した費用でも、業務開始に当たっての必須性が認められれば開業費の範囲として認められる。特に、個人事業主として業務を開始しようとする場合に、自己投資について領収書を貰っておけば後々使えるのだ。

領収書が有効となるのは、たとえば技術参考書など投資性の明確なものばかりでない。事業開始後の取引相手となるであろう相手との飲食、あるいは事業開始のためにセミナーに行って発生した参加費、教材費、交通費なども領収書があれば開業費に加えられる。

開業費に算入されないもの

ただし、注意が必要なのは、単体で10万円以上の固定資産の場合は開業費でなく、減価償却資産となる。まあ、後に事業に要するものであるならば、領収書を貰っておくに越したことはないのだが。

法人の場合、家賃や通信費など経常的な支出については開業費にあてられない。「開業費は事業開始のために特別に支出された費用」という主旨の記載が、法人税法にあるためである。また、法人の開業費は設立日から業務開始日までに発生したものに限定されるので、設立前の投資などは算入するのが難しい。

 

雇用者側としては、業務上必要な参考書などの経費を、頑に自腹で落とそうとする社員については独立の可能性ありとして要注意かもしれない(笑)。