神奈川県でIT起業&税金のブログ

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復興特別税とは?25年間地味にのしかかる税金の用途とは

今年2014年の6月より、個人住民税の均等割額が市区町村税、都道府県民税それぞれ500円ずつ値上がりし、合計で年間1000円の値上げになったという事に気付いただろうか。

納税通知書にも記載されている事であるが、これは2011年に発生した東日本大震災の復興財源を地方公共団体が自主的に確保する事が出来るようにするため、2014年から2023 年までの間追加徴収を行い、被災地復興の財源とするという仕組みである。

復興特別住民税は、復興財源拠出のために課される目的税の内の1つであるが、他にも復興特別所得税、復興特別法人税があり、3税がセットとなって復興特別税と呼ばれる。それぞれについて、詳しく見てみよう。

個人住民税に均等に上乗せされる復興特別住民税

先程説明した通り、復興特別住民税は個人が地方自治体に払う住民税に対して均等に上乗せされる。合計1000円の上乗せが10年間続き、地方自治体の6000億円の税収増が見込まれている。

個人所得にかかる所得税率の上乗せで徴収される復興特別所得税

次に、個人所得にかかる復興特別税であるが、所得税率に0.021をかけた税率が復興特別所得税となる。所得の大きさにより所得税率は変動するが、その税率をもとに追加負担分も算出されるということで、均等負担の税ではない。所得税は所得が大きいほど税率も高くなるという累進性をもっているため、やはり所得の大きい者ほど復興特別所得税の税率も高くなる。

復興特別所得税の徴収は、2037年度まで行われる。

法人所得にかかる復興特別法人税

法人所得税にも、上乗せ分が存在する。しかしこちらは2012年から2015年までの3年間という短い期間が設定されており、さらに2013年の与党税制協議会で、1年間前倒し廃止(2014年まで)が決定された。経済界の意向を汲んでのものであろうが、復興特別税の性質上、財源は日本国内で幅広く求められるべきであろうところ、大企業がその負担を一番にほっぽり出す構図になるということで批判も起きているようだ。

税率は法人税率の10%。こちらも所得の大きさに税率が比例する。

復興特別税は何に使われているか

復興特別税による税収は、当然ながら被災地の復興に充てられるべきものである。ところがその後の調査で、被災地における利用のみならず、他県における災害対策や、他県の民間企業への補助金、果ては南極におけるシーシェパードの活動対策などに回されているケースなどが明るみになった。

それぞれのケースで、被災地における雇用創出に繋がるとか、石巻捕鯨が行われていた(?)といったようなこじつけの理由が語られているが、実態は降って湧いた復興予算バブル、つまみ食い放題状態である。

国民に広く負担させることに成功した復興特別税を、持て余して別の用途に流用している。だからこそ、復興特別法人税の前倒し廃止も可能となったのだろう。しかしながら、復興という名目によりまんまと徴収せしめた予算に旨味があるので(「国民福祉税、あれは国民復興税にすれば良かった」という声が聞こえてきそう)、「持て余し気味なので個人にかかる特別税を前倒し廃止します」という論調にはならない。

復興特別所得税は、25年間の長きに渡って徴収される予定である。25年間、利益誘導型政治家の飯のタネを保証し続けるのであるから、思いやりのある国民であると言えるのではないだろうか。