神奈川県でIT起業&税金のブログ

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法人登記手続き完了からの待ち時間

法人登記手続きで、必要書類を法務局の窓口に提出するだけでは、会社は設立されない。勿論提出書類に対して審査がされるのだが、審査の所要期間として、大体6日以上の期間が必要とされる。

審査に必要な期間は管轄法務局により異なるが、窓口に書類を提出する際に、審査の完了予定日が伝えられる。その完了予定日までに連絡が無ければ、書類の提出日の時点で法人が設立されていたということになる。ややこしいがつまり、法人設立日はあくまで法務局への書類提出日で、審査期間中は法人が存在しているものとして活動することは出来ないが、書類上では法人の存在していた期間となるのである。

審査期間中に法人印の印鑑証明などは取得することが出来ない。そこで、起業時の法人口座開設、地方自治体への法人設立届出、所轄の税務署への書類提出等は審査期間が終わってから手を付けることになる。サラリーマン起業などでは法人設立の手続きを有給一回で一気に終えてしまいたいところだが、審査期間を挟んで少なくとも2回は平日の時間を見込まないといけない。現在の雇用先に怪しまれないように起業するのも大変である。