神奈川県でIT起業&税金のブログ

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消費税増税に伴う福祉給付金、申請や支給については自治体ごとバラバラなので要確認

2014年4月1日より消費税が8%へと増税され、新たに増税分の用途が少子化対策を含めた社会保障4経費へと拡大された。そして、今回の増税に伴う消費活動の停滞を避けるためという名目で、政府は低所得者・子育て世帯への給付金を支給する方針であるということは、既報の通りである。

ただ、支給の時期については、各自治体それぞれ市民税額の確定がした6月以降になるだろうと、漠然と予告されていた。そして当の6月を迎えたわけだが、各自治体の支給あるいは申請の方法というのが、本当にバラバラであるということが判明した。

福祉給付金支給手順がまずバラバラ

福祉給付金支給の手順からして、対象になる世帯に直接申請書を送りつけるケース(秦野市など)があり、また給付金支給のお知らせを全世帯に配布した後、申請書送付申込書という書類をまず役所に送った上で、申請書を送付してもらい、それに必要事項を記入して提出しなければならないというケースもある(小樽市など)。後者のタイプの自治体に住む人は、お知らせを受けとってからさらにワンアクション行わないと、申請書すら手に入れられないことになる。

申請の期間もバラバラ

また、先程の小樽市の例でみるならば、申請書の受け付け期間は7月1日から10月1日まで。一方秦野市の例では7月8日から12月22日まで。これは北海道と神奈川県という地域差によるものでなく、函館市の場合6月下旬から6ヶ月間、横浜市の場合8月頃から翌年1月頃まで、平塚市の場合7月22日から1月22日までと、どうやら各自治体の都合に合わせて申請可能期間が決められているようなのである。申請期間の短い自治体に籍がある人は要注意であるし、近隣自治体に住む知り合いでも同じ期限である可能性は低いので、人づての口コミ情報なども信用してはならない。

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請期間が異なる場合も

増税に合わせて支給される給付金の2本柱とされている、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金であるが、この2つの給付金の申請期間・手続きも同じであるとは限らない。全ては自治体の都合によって決まるわけで、広報やホームページなどをくまなくチェックしておかないといけない。

厚生労働省の給付金確認サイト 2つの給付金

そうした状況を考慮してか、厚生労働省が「2つの給付金」というサイトを5月7日にこっそり立ち上げていたようだ。忍者のキャラクターが充てられているのは、やはり給付事実を知られたくないのではと勘繰ってしまうのだが、とにかくこのサイトを使うと、全国の自治体の申請受付開始日と終了日が確認できる。

ただし、各自治体における手続き手順の違いなどについては記載が無いため(たとえば小樽市の例でも、申請の受付日と終了日のみが記載されており、その前段として申請書の発送を要請しなければならないことが注記されていない)、結局は正確を期すため各自治体のホームページを見るか、問い合わせをしなければならない始末である。

結論から言えば、取りはぐれたくなければ市区町村の公式情報にあたるか、もしくは直接窓口で確認を行うべきである。