神奈川県でIT起業&税金のブログ

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役員借入金と役員貸付金の処理方法や考え方の違い

法人の起業後、ちょっとしたお金が必要になり、社長のポケットマネーからその費用を捻出したい場合があるかもしれない。あるいは、社長の側でお金が要り用になり、法人の資産を取り崩して自由に使用したい場合があるかもしれない。そうしたケースで登場するのが、役員借入金や役員貸付金といった勘定科目である。

ただし、これらの2つの勘定科目、名前は似ているものの処理方法や考え方が異なる。役員借入金の方が処理が容易で、役員貸付金の場合処理が面倒臭く、注意点も多い。両者の違いについて、それぞれ見ていこう。

役員借入金の処理方法と考え方

役員借入金は、役員貸付金に比べると比較的見かけることが多いものだろう。まず法人の設立時の創立費や開業費といった費用は、法人が存在していない段階で発生するものであるので、設立者のポケットマネーから拠出されるケースが散見される。この費用を役員借入金として設立の日に仕訳する。すると仕訳はこのようになるだろう。

創立費・開業費に役員借入金をあてる
月日借方貸方
設立日 創立費 ○○円 役員借入金 ○○円
開業費 ××円 役員借入金 ××円

また、決算日に役員借入金が残っていた場合、貸借対照表においては短期借入金と表示される。

それでこの役員借入金であるが、利息の発生については任意であり、利息を計上しないことも可能である。法人は利益を追求しなくてはならないという原則があるが、無利息での借り入れは、法人から見れば無利息で貸してくれる人の良い融資元を発見したというだけのことであるので、問題にならない。

役員貸付金の処理方法と考え方

法人の利益追求の原則上問題になるのは、役員貸付金の方である。無利息や著しい低利息での貸し付けは、妥当性を欠くものとされる。何故ならば、法人としてはその貸付金の金額を他の融資先に貸し付けて利息を得る方が利益になるからである。

もし役員貸付金に設定されている利率が通常の利率より低い場合、利率が低いことにより発生する利息の差額は役員報酬とされる。通常利率の計算は、その貸し付けに明らかに対応する法人の借り入れが存在する場合(金融機関からの借り入れなど)その利率、そうでない場合には、貸し付けを行った日の前年の11月30日における日本銀行基準割引率および基準貸付利率(旧公定歩合)+4%の利率を参照する。ちなみに後者は特例基準割合と呼ぶのだが、どうも平成26年度以降は、特例基準割合の算出方法を変えたらしく、貸し付けを行った日が属する年の、財務大臣が告示する国内銀行短期貸出約定平均金利+1%という値がそれになるらしい。ちなみに平成26年では1.9%が設定されている。

(参考:金銭を低い利息で貸し付けたとき | 源泉所得税 | 国税庁

役員貸付金を発生させるためには、取締役会ないし株主総会での決議が必要となる。つまり通常の役員報酬と同様である。貸し倒れになった場合でも、損金に算入できないなど、この辺りはさすがに厳しい。