神奈川県でIT起業&税金のブログ

神奈川県でIT企業を起業するブログです。税金についてのメモも。

法人登記申請に必要な、公証人による認証とは

法人登記の申請に必要な、会社の定款。この定款を作成する際に、必要項目を記載した書類を作るだけでは不充分だ。必要項目の記載の後、公証人による認証というプロセスが必要になる。

公証人という立場の人間がいるということを、会社の設立を考えるまで全く知らなかった。というよりは、公証人が現代の日本にもいるということを知らなかったというべきか。歴史の文献の中にはよく出てくる職業であるし、たとえばロバート・A・ハインラインの『夏への扉』の中で登場する職業でもある(護民官ではないよ)。

公証人は法務省が任命する公務員で、全国で600人以下。検察官や裁判官、弁護士などの法曹経験者の中から任命されるもので、定款の認証の他に公正証書の作成、確定日付の付与などを行う。

公正証書というのは、万人に身近な所では遺言や離婚届など。公証人のオフィスは公証役場と言われ、全国の決められた都市の目立たないところに収まっている。秦野市近辺だと、平塚か厚木に行くことになるだろう。

公証人は全国で600人もいないので、予約をして行かないといけない。公証人手数料が全国一律50000円。定款の印紙代が40000円。ちなみに紙の定款は全くいりません、電子データだけで充分です(電子定款)という場合には、印紙代40000円がかからないので、公証人手数料と諸費用(CD-ROM代とか)のみでよい。

定款認証が終わると、定款のコピーを法務局に提出して登記申請となる。法務局の側に公証人役場も作ってくれれば楽なのだけれどねぇ。