神奈川県でIT起業&税金のブログ

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消費税の課税事業者と免税事業者における仕入・売上の仕訳方法の違い

資本金1000万円未満で子会社などでない新規設立法人の場合、法人を設立後の2年間は、消費税課税事業者選択届出書を提出して希望しない限りは免税事業者にあたる。

これは中小企業に対して消費税に係る事務作業を軽減するための措置である事は以前のエントリで説明したが、それでは軽減された側の法人ではどのように経理を行えば良いのだろうか。

たとえば仕入を10000円分行った場合、それに係る消費税は現状800円であり、相手側には10800円が支払われる筈だ。けれども、自分と相手側も含めて課税事業者であるか免税事業者であるか組み合わせは4通りあるわけで、それぞれの組み合わせで仕訳を異なったものにしなければならないのではないかという疑問が生じる。

売上の場合についても然り。さらにもしこちらが免税事業者であったら、相手方から消費税を徴収できないのではないかという疑問も生じる。なにしろ免税事業者なので、「仮受消費税」という勘定科目は使えないだろう。ゆえに10000円の品物を売り上げたら、10800円徴収するのは不正行為に当たるのではないだろうかなど。

結論を言うと、相手が課税事業者であるか免税事業者であるかの如何に関わらず、自分自身が課税/免税のどちらになるかで仕訳の仕方が異なる。両方のケースについて見てみよう。

課税事業者の仕入/売上仕訳

課税事業者の場合、相手が課税/免税の如何に関わらず、仕入/売上の相手方に仮払消費税/仮受消費税が付いて回らないといけない。こちらも課税、相手も課税の場合は分かり易い。

お互い課税事業者の場合の仕入の仕訳

便宜的に貸方の勘定科目は買掛金を使う。

課税仕入の仕訳
借方貸方
仕入 10,000
仮払消費税 800
買掛金 10,800

お互い課税事業者の場合の売上の仕訳

こちらも便宜的に貸借方の勘定科目は売掛金

課税売上の仕訳
借方貸方
売掛金 10,800 売上 10,000
仮受消費税 800

次に相手が免税事業者の場合だが、売上の場合はシンプルに消費税込の金額を請求すれば良い。仕入の場合、相手側が消費税を含まない金額を請求してくる場合がある。その場合であるが、相手の請求金額の中に消費税が含まれていると見なして扱ってよい。

相手が消費税を請求してこない場合の仕入の仕訳

消費税分請求の無い仕入の仕訳
借方貸方
仕入 9,260
仮払消費税 740
買掛金 10,000

この場合の仮受消費税額740円は、10000*8/108の1円以下端数切り捨てというように求められる。

免税事業者の仕入/売上仕訳

免税事業者では、仮受/仮払消費税といった勘定科目は出てこない。したがって、課税事業者との取引においても、支払った/預かった額の全額を仕入/売上として計上する。

免税事業者の仕入の仕訳

免税事業者の仕入仕訳
借方貸方
仕入 10,800 買掛金 10,800

免税事業者の売上の仕訳

免税事業者の売上仕訳
借方貸方
売掛金 10,800 売上 10,800

このようになる。売上の場合に10,000円の売上に対して消費税分を付加して請求しているが、特に問題は無い。むしろ免税事業者は仕入の消費税が戻ってくることはないため、請求しないと損をしていることになる。消費税を付加しない10,000円で請求をすれば、差額の800円分は当方で負担をしていると考える事もできる。

免税事業者が誤って消費税の勘定科目を使ってしまったとき

免税事業者は消費税分を仕入/売上の金額に含めると説明したが、誤ってそれを行わずに、消費税の勘定科目を使ってしまう場合もあるだろう。

その場合は、仮払消費税と仮受消費税の差額を雑収入ないし雑損失として計上する仕訳を行う。

免税事業者が消費税勘定科目を打ち消す仕訳
借方貸方
仮受消費税 800
雑損失 800
仮払消費税 1,600

免税事業者における課税売上高とは

ただ、こうして消費税分も仕入/売上に含む経理を行っていると、翌々期に課税事業者となるのか免税事業者となるかの基準となる、課税売上高を算出する際に不都合が生じると思われるかもしれない。また、課税売上高はいずれにしろ法人事業概況説明書に記載しなくてはならないため、決算の際に必ず算出する必要がある。

免税事業者の場合の課税売上高は、税込みの売上高をそのまま用いる。したがって、免税事業者が消費税分を分かり易くするために消費税の勘定科目を立てる行為は意味を為さない。

 

免税事業者であると、このような経理になる。なるほど、消費税をとっていない無人販売所や無人温泉について疑問に感じていたが、おそらく免税事業者なのだろう。そして、「うちは免税事業者なので消費税をいただきません」と案内することは禁止行為にあたるので、利用者は何故消費税分を払わなくてよいのか永遠に悩み続けるわけだね(笑)。