神奈川県でIT起業&税金のブログ

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法人登記の完了後、各行政機関に提出しなければならない書類は多数

起業時に定款を用意し、公証人による認証を受け、所轄の法務局ないし支局に出向き、定款と必要書類を提出して審査の完了を待つ。審査が無事に終了すれば晴れて法人の設立となるのだが、まだ法人設立後に提出する書類が多数存在する。

しかも設立後に用意する書類の提出先は、設立時と異なりそれぞれ提出先が異なる。実際に窓口に出向いて提出するつもりであるならば、一日がかりの書類提出行脚を覚悟しないといけない。

秦野市で、従業員が代表取締役1人のみ、新規設立で法人成りでない企業を設立した場合、設立後書類の提出先は以下の行政機関となる。

 

秦野市役所
法人設立届出書を提出する
平塚税務署
法人設立届出書・給与支払事務所等の開設届出書を提出する。必要に応じて、青色申告承認申請書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出も。
平塚県税事務所(平塚合同庁舎内)
法人等の設立等報告書を提出する
平塚年金事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出する

 

秦野市の場合、市役所以外の管轄事務所は平塚に集中している。すなわち平塚に一度赴けば大抵の手続きは完了するのだが、平塚年金事務所は平塚駅南口の比較的近く、平塚税務署は南口徒歩10分ほど、平塚県税事務所のある平塚合同庁舎は平塚駅の北口からだいぶ北に行ったところにあり、全てをまわるのは骨である。

そこで、各機関へ郵送する方法を検討した方が楽なようだ。あるいは、法人設立届出書や設立等報告書を提出する機関(市役所・税務署・県税事務所)については、一カ所に赴けば残りの機関への提出書類を受け付けて、当該機関から郵送してくれるという話も聞いた。電話確認で一括提出を受け付けてくれるか確認後、一カ所に赴いて提出という形であれば、その場で書類の不備についてチェックもしてくれるので確実であるかもしれない。

各提出書類については、設立後の提出期限が存在する。この期限もまちまちで、最も早いものは健康保険・厚生年金保険新規適用届で、事業所の開設後5日以内。給与支払事務所等の開設届出書は開設1ヶ月以内、法人設立届出書は2ヶ月以内、青色申告の承認申請書は通常3ヶ月以内となっている。全て早めの提出が望ましいのだが、あえて優先順位をつけるとしたら、健康保険・厚生年金保険新規適用届が一番急ぎで提出しなければならない書類である。

 

提出書類には、添付して提出しなければいけない書類もそれぞれ存在する。その書類の発行には、結局辻堂の法務局湘南支局まで出向かなければならない。設立後の手続きはやはり面倒事なのである。