神奈川県でIT起業&税金のブログ

神奈川県でIT企業を起業するブログです。税金についてのメモも。

4月1日は自動車税の賦課期日。登録内容が現状に即しているか要チェック

3月の確定申告期間が終わり、ほっと一息ついたという方も多いであろうこの時期。税金が発生するタイミングというのはつい忘れがちになってしまい、催促が来てからあたふたとするのが、毎年恒例のこととなっている方が多いようだ。

法人であれ個人であれ、そろそろ気になってくる税金が、自動車税。この自動車税は車検の際に払う自動車重量税や、取得の際の自動車取得税などと異なり、自動車の所有者が毎年払わなくてはならない面倒臭い税。

賦課期日が4月1日。つまり4月1日時点で運輸支局に登録されている自動車について課税がされる。支払い期限については5月中。納付書も5月中に送られてくる。

運輸支局への登録がベースとなるので、自動車を廃車や売却した場合に、抹消登録や名義変更を行っていないと、納税義務が残ったままになる。4月1日までにこの辺りをクリアにしておかないと、後から変更しても手遅れということになるから注意。

秦野市の場合、管轄運輸支局は平塚の湘南自動車検査登録事務所。まあ、湘南ナンバーでおなじみ。自動車の所有者ということは前提なので全く問題はないだろうが、鉄道駅から歩ける距離ではないのでそこも注意だ。

なお、軽自動車・二輪・原付の場合は軽自動車税という税になる。大体の概要は同じ。自転車については課税されない。当たり前のように感じられるかもしれないが、実は1958年までは自転車税があったらしい。

自動車税の仕訳は普通に租税公課

個人事業主が青色申告に切り替える場合、申請期限も3月15日までになるので注意

個人事業主の確定申告期限が迫り、何とも慌ただしい季節である。

個人事業主で前年度まで白色申告を行っており、今年度から申告方式を青色申告に切り替えたいといったケースの場合、青色申告の承認申請書を税務署に提出する必要があるのだが、その期限も3月15日までとなっている。この期限を過ぎると、今年度分の申告も引き続き白色申告となってしまう。

ただ、今年がまさにそうであるが、3月15日が土日祝に当たる場合、翌月曜日まで期限が延長される。したがって今年の場合の締め切りは3月17日。

既に青色申告の承認申請書を提出済みの場合は、引き続いて青色申告が適用されるため、この締め切りは意識しなくてもよい。また、3月15日より2ヶ月以内に新規事業開始したのであれば、申告期限は事業開始から2ヶ月以内、となる。たとえば1月16日に新規開業というケースでは、3月16日まで。で、今年の場合翌月曜日になるので3月17日。

 

ちなみに、法人の場合事業年度の開始日前日までに申請を行えばよい。既に青色申告の場合翌期にも申請無しで引き継がれるという点は同じ。

3月17日までに個人確定申告を完了することが出来なかった場合

市区町村役場での個人確定申告受付締め切りが3月17日(月)まで、まもなく受付が終了するということで、このブログの確定申告エントリに飛んでくる訪問者も多くなっている。

既に記入が終わって完成した確定申告書があるのであれば、市区町村役所ならびに確定申告会場に締め切り時間までにおもむいて提出をすれば良い。秦野市の場合、秦野市役所2階市民税課と秦野市文化会館で、午前8時30分から午後5時まで受け付けている。

 

問題は、記入がまだ済んでおらず記入方法の相談を同時に受けて提出しようと思っている場合。この場合秦野市文化会館で午前8時から配布される整理券(定員200人)を手に入れておかないと、相談を受け付けてもらえない。したがって締め切り間際では、朝から行列に並ぶ覚悟も必要になる。

3月17日の締め切りに間に合わなかったら、還付申告であれば3月24日(月)まで平塚駅ビル6階(ラスカホール)にて受け付け・相談がされる。また、3月25日(火)以降の還付申告は平塚税務署での扱いとなる。

 

他の自治体の場合どうなっているのかは不明だが、還付申告の場合には5年分の猶予があるので、過去の還付について思い当たったら、3月25日以降に管轄税務署に相談に行っておくべきである。

社印3点セット 法人設立が初めてならある程度意義はあるか

社印のお手軽3点セットは、印鑑の管理を煩雑にするし不用心にもなるからあまりよろしくない。といった主旨の内容を昨日書いた。ただ、法人設立が初めてのことで、印鑑の使い分けの必要性についてもあまり理解していないという段階の人にとっては、典型的な3点セットはある意味で安心感をもたらすかもしれない。そういったところでの意義はあるだろう。

実は社印3点セットで「代表者印」ではなく「角印」や「銀行印」とされているものでも、フォーマットさえ満たしていれば「代表者印」としての印鑑登録が出来てしまう。サイズについては、印影が1cm四方以上、3cm四方以下であるならば印鑑登録が可能だ。ちなみに個人の実印の場合は8mm四方以上、25mm四方以下。

形状は自由であるわけだが、「代表者印」が正方形のものであると、業務上のやり取りで色々と齟齬も生じる。取引相手としても、「代表者印」が押されるべき場所に正方形の印影があると、印鑑登録されていない「角印」が間違って押されているのではないかと訝ってしまう。

ということで、「代表者印」に適した印影はどれだとか、そういう知識が無い人間にとっては、3点セットのように「真ん中が代表者印です」といったような付け書きのあるものの方が分かりやすい。起業ハウツー本などでも3点セット購入前提に説明がされている場合が多いのではないかな。

 

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社印 代表者印角印銀行印の3点セットは必要か?

以前作ってみましたと報告した、法人の社印。なんとなくサマになるからという理由で、ケース付きの社印3点セットを選んで購入した。そして手元には今そのセットがあるのだけれど、実際3点の印鑑のうち使っているのは代表者印だけだ。

法務局に印鑑登録して、法律的に実印として効力を持つのが代表者印。他の二つは、実印を使用するには重いけれど、一応会社の公的な意思であることを明示したいときなどに使うのみ。つまり、特にこだわりがなければ代表者印で代用できる。

 

代表者印以外の印鑑を必要とする場合というのは、まず代表者以外に会社を代表して意思表示をする可能性のある社員がいる場合。こういう場合は、代表者の印鑑を貸し与えて押させるというのが危険にすぎる。代表者印の場所は、代表者のみが知っているべき。

また、他社との取引で書類を発行することが多い場合。慣例的に請求書や領収書などには社印を押すことが多い。これを代表者印で行うと重すぎる上に、代表者不在の場合簡単な領収・請求が滞ってしまう。

銀行印についても然り。社員を銀行に手続きに行かせている間、他の業務が滞ってしまうというのはナンセンスだから、3点セットである意味が出てくるのだろう。

 

で、ここまで書いてきて大意は伝わったと思うけど、代表取締役一人の会社の場合は、代表者印以外の社印は必要無い。あっても管理が煩雑になるだけ。

また、ケース付き3点セットというのは、そもそも代表者印の場所をできるだけ隠匿し、代表者だけにアクセスできるようにしたいがために3点用意するという原則と大いに矛盾している。ケースを購入しても、ケースに綺麗に3本収まっているという状態はあり得ない。

といったことを考えると、社印を作る際には別に必要に応じた本数、バラバラに購入すれば良いだろうという結論です。どのみちケース付きの安物3点セットを買ってもサマにはならないですよ。

 

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