神奈川県でIT起業&税金のブログ

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新会社法以降、法人登記がゆるくなった

「同一市区町村内に同業種の同名会社があってはならない」という誤解に書いた通り、平成18年施行の新会社法は、会社設立についての様々な面において、影響をおよぼした。

同一市区町村内の同名同業種会社の設立が可能になったことを始めとして、全体的な傾向として、ゆるくなったと言われている。それは起業相談窓口や法務局窓口の誰に聞いても、そういった感想を聞くことが出来る。

小泉改革の一つとして、日本でも会社の設立を容易にし、経済に流動性を持たせることが主眼の改正であったようで、おかげで一介のサラリーマンや主婦などでも、ある程度気軽に会社を立ち上げることができるようになった。

 

法人登記における、定款についても受理されないことが少なくなった。それまでの定款の作り方は、既に過去に認められたことのある事業内容を探してきて、コピー&ペーストではないが切り貼りして定款にするようにしないと、難癖が付けられて登記のやり直しになってしまうというものだった。現在では、ある程度適当な事業内容でもOKであり、認められない事業内容は、法律にもとるもの等に限定されているらしい。

 

かようにして、法人登記はゆるくなっていると言う傾向がある。一方、法人設立後の税務署によるチェックは、小規模な会社に対しても厳しくなっている傾向があるそう。開業時のゆるさでそのままでたらめな帳簿をつけてはいけない。