神奈川県でIT起業&税金のブログ

神奈川県でIT企業を起業するブログです。税金についてのメモも。

納税時期が事業年度に関わらず設定されている税 固定資産税

法人が払わなくてはいけない税金の内、いくつかの税は納税時期が法人の事業年度に依存する。たとえば基本的な法人税国税・法人住民税・法人事業税)や、消費税。一方、法人の事業年度に関係なく発生し、納付しなくてはならない税金もある。たとえば前回触れた自動車税などは、事業年度が如何に関わらず4月1日に賦課され、5月中には納めないといけない。

固定資産税も、同様に納税時期が事業年度に依存しない。1月1日時点の固定資産の評価額が課税標準となり、納付時期は6月に一括ないし6、9、12、2月の4回に分けての納付となる。

固定資産の評価額は、法人の自己申告ではなく土地建物の登記を元に国や地方自治体が決定し、通告される。もし額に不満がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を要求することができる。

固定資産税の対象となるのは、土地や建物などの固定資産の他に、土地建物に付随する構築物や生産設備などの償却資産も含まれる。そして、この償却資産については法人が1月1 日時点の所有資産をもとに、償却資産税申告書地方自治体に自己申告しないといけない。自己申告の期限は1月末日で、納付時期は固定資産に同じく。

IT企業の場合、PCや周辺機器、OA用品などは生産設備に当たり、償却資産として申告の必要がある。一方、ソフトウェアなどの無形減価償却資産は償却資産に当たらない。