神奈川県でIT起業&税金のブログ

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無人公衆温泉に入浴する際の心付けが消費税の課税取引に当たるのかなど少し気になったところ

今回は起業とは少し離れた余談。

本家ブログで消費税増税により値上げする温泉施設・銭湯について記事を書いた。その際に気になったのが、地方によくある入浴時に100円程度の心付けを入れるタイプの温泉。このタイプの場合、課税取引になるのか非課税取引になるのかということ。また、この温泉の売り上げに入湯税はかかっているのかということ。

問題がややこしくなってしまったので、一つ一つ分けて考えよう。

無人温泉は入湯税の徴収対象なのか

入湯税というのは、鉱泉に入浴する利用者から徴収する税金で、鉱泉源の保護や消防施設の維持に宛てられる目的税。市町村が徴収額を決定し徴収、入浴料の如何に関わらず固定額となる。

入湯税については、大体の相場が1日1人あたり150円と記憶していた。したがって入浴料100円に設定した温泉の場合、足が出てしまうのではないかという疑問が大きかったわけだ。

ところが、よくよく調べてみると、日帰り入浴の場合に市町村によってまた別の徴収額が設定されている場合がある。たとえば大分県の日田市の場合、宿泊入湯客が150円、日帰り入湯客が50円。さらに、利用料金400円以下の場合は入湯税が課されない(日田市公式ウェブサイト)。

入浴料金が安い印象のある別府市の場合、日帰りと宿泊で区別をしているわけではなく、利用料金で段階的に定額課税を行っている。2000円以下の場合50円、4500円以下の場合100円、4501円以上の場合150円。そして特例で、娯楽施設を有する場所においては40円、共同浴場または一般公衆浴場の場合非課税(別府市公式ウェブサイト)。竹瓦温泉など、立派そうな建物の温泉であっても、共同浴場に当たるから入湯税を徴収していないわけか。

つまり、入湯税というのは完全に市区町村の裁量によって決まるわけで、少なくとも料金の安い無人浴場などの場合には、非課税の可能性が高い。

そもそも入湯税を徴収する場合には、利用者数を把握する義務が出てくるわけで、逆に考えるならば、入湯税が課せられるならば無人温泉は業態として不可能になる。

無人温泉の入浴料に消費税は課税されるのか

無人温泉の料金箱に書かれている文言自体は、あまり一定していないように思われる。素直に「入浴料」と書いているところもあるし、「お心付け」とか、「協力金」、「施設維持料」などのタイプもある。

「心付け」と捉えるならば、チップと同じ基準が採用されるため、非課税である。チップが非課税になるのは、それがサービスに対する対価として明白な関係がないため(国税庁ウェブサイト)。

「協力金」などの場合にも、寄付金等にあたるため非課税取引だろう。ただ、「入浴料」などと箱に書かれて徴収されている場合、どのようになるのかは依然疑問だ。野菜の無人販売所など、明確に「料金箱」と書いているけれど、105円とか半端な支払いを強いている所は見た事がない。そこのところもどうなのか。無人販売を行っている農家は全て免税事業者なのか。あるいは、本業とは別の個人取引の売り上げとして計上しているのだろうか。

気になることは尽きない。