神奈川県でIT起業&税金のブログ

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消費税の不課税・非課税・免税それぞれの違い

無人公衆温泉に入浴する際の心付けが消費税の課税取引に当たるのかなど少し気になったところというエントリ内での、言葉の使い方が結構あやふやだったので、自戒のためにもその辺りの使い分けをトリビアとしてまとめておく。

事業者が行う取引には、その取引が消費税の対象としての妥当性があるかという点において、課税取引・不課税取引・非課税取引・免税取引の4種類があり、それぞれが指し示すものは異なる。勿論課税取引以外の取引は消費税がかからない(ように見える)取引であるのだが、消費税がかからないことの根拠により呼称が異なるようだ。各々のものについて解説していこう。

不課税取引とは

不課税取引とは、取引の性質上、消費税を取ることが妥当でないもの。消費税の原則は、対価性のある国内での取引に対して課されるというものであるので、たとえば贈与や無償提供などの対価を伴わない取引や、社員への給与支給、税金の支払い、株式配当金の支払いなどでは消費税が課されない。また、国外での取引についても、日本の消費税を課す妥当性は無いため、不課税取引となる。

非課税取引とは

それに対して、非課税取引は取引の性質上消費税を取る妥当性はあるものの、課税の対象とすることが政策的にそぐわないため、非課税と決められている取引。政府によって特別にお目こぼしがされている取引というわけだ。具体的には、土地・有価証券・商品券などの取引、預貯金利子や社会保険医療など。

免税取引とは

免税取引も、一見消費税をとる妥当性がある取引であるけれど、取引相手が海外で、譲渡した資産・サービスが海外で消費されることが確定的であるもの。つまり、輸出取引やそれに準ずるものがこれに当たる(一方、輸入取引の場合は国内で消費されるため課税対象である)。これには消費税が発生しているのだが、その税率を0%としているため、見た目上では課税されていないように見える。

消費税の納税額算出時における違い

消費税の納税額を算出する方法には、原則課税方式簡易課税方式の2つがある。どちらの方式においても、課税売上高を算出する必要があるのだが、この課税売上高に不課税取引と非課税取引の売上高は含まれない。簡易課税方式の場合、算出された課税売上高に消費税率をかけた値に、(1 - みなし仕入率)をかけた値が納税額である。原則課税方式の場合、基本的には課税売上高に消費税率をかけたものから、課税仕入等の総額における課税売上に対応する部分を算出し(算出法は個別対応方式と一括比例配分方式の2種類ある)、消費税率をかけたものを仕入控除税額として引いて求める。ただ、課税売上高と非課税取引売上高の合計が課税売上高の100/95を超えず、また課税売上高総額が5億円を超えない場合は、課税仕入等の総額にそのまま消費税率をかけたものを仕入控除税額として使える。

 

後半の解説に関しては、トリビアでもなんでもないような気がするので、不課税・非課税・免税の違いだけならば、消費税がかからない根拠が違う程度に覚えてムダ知識として使えば良いだろう。で、言いたかったことは、料金箱に入れる心付けがチップならば、非課税取引ではなく、不課税取引扱いだよねということだ。